外国人はどのような立場で日本に滞在するのですか?

入管法に規定されている在留資格「技能実習」での滞在となります。
1年目は「技能実習1号」で在留し、雇用契約に基づく技能習得が必要になります。
2〜3年目は、在留資格「技能実習2号」となり、技能習得活動を継続することが出来ます。