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外国人実習制度とは何ですか?
平成3年9月に財団法人国際研修協力機構(JITCO)が設立され、日本国にて、外国人実習生が
習得した技術を移転することにより、開発途上国の発展及び人材育成に貢献することを目的として開始された制度です。 -
外国人はどのような立場で日本に滞在するのですか?
入管法に規定されている在留資格「技能実習」での滞在となります。
1年目は「技能実習1号」で在留し、雇用契約に基づく技能習得が必要になります。
2〜3年目は、在留資格「技能実習2号」となり、技能習得活動を継続することが出来ます。 -
どのような職種でも入国が認められるのでしょうか?
単純な反復作業の職種ではないことが大前提となっています。技能実習は75職種・135作業と決められています。